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セラピストがメンエスの経費として計上できるのは?確定申告の基本も

メンズエステで働くセラピストが確定申告を行う際、仕事にかかった費用を経費として計上できます。とはいえ、そもそも確定申告とは何かが分からない方や、どこまでが経費の範囲か判断がつかないという方もいるでしょう。

この記事では、経費として計上できる費用について、確定申告の基本情報を踏まえて解説します。経費をきちんと計上することで節税にもつながるため、確定申告に向けて準備したいセラピストの方は、ぜひ参考にしてください。

 

1.そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得額を計算し、所得にかかる税金額を報告して納税する手続きを言います。所得額とは、1月1日から12月31日までに発生した売上金額から経費を引いた利益分のことです。

1月1日から12月31日までの所得と納税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に報告することが原則なので、期限を守って手続きを行いましょう。

 

1-1.メンエスのセラピストは確定申告が必要?

会社員の場合は、会社側が手続きを行うため、会社員が確定申告をする必要はありません。一方で、会社員に当てはまらない自営業や個人事業主などは、自分で確定申告を行います。メンズエステ店で働くセラピストの多くは、お店から業務委託を受けている個人事業主に該当するため、確定申告を行うことが必須です。

ただし、時給制や月給制で働いているセラピストは、給料から税金が天引きされており、確定申告は必要ありません。個人事業主に該当するか不安なセラピストは、どういう契約内容かをお店に聞いてみましょう。

 

2.メンエスのセラピストが経費として計上できるものは?

所得が多ければ、その分だけ支払うべき税金額が大きくなります。少しでも納税額を少なくしたいなら「青色申告」を選んで確定申告しましょう。青色申告とは節税対策に有効な制度で、最大65万円の控除を受けて納税額を抑えられます。

青色申告を行うには、必要経費を細かく記載した帳簿が必要です。必要経費とは、メンエスで働くにあたって必要になる出費のことです。プライベートでの出費は経費になりません。ただし、プライベート用のものを仕事でも使っているなど、働く上での出費とプライベートでの出費のいずれかに明確に分類できない場合は「按分計算」を行う必要があります。

経費計上する上での按分計算とは、使用日数や時間などを基準として、出費を、働く上での必要経費とプライベートでの出費に分けることを言います。按分の基準を合理的に説明できるなら、どのような数字を基準にしても構いません。

以下では、メンエスのセラピストが経費として計上できるものの代表例を解説します。

 

2-1.化粧品代

化粧品代に含まれるものは、スキンケア用品やメイク用品などです。メンエスは接客業であり、働く上で化粧は欠かせないので、化粧品も経費にできます。ただし、私生活でも同じものを使用している場合は、費用の按分計算が必要です。

化粧品代以外にも当てはまりますが、どのような科目で経費処理を行うかは場合によって異なります。内容が分かるものにすれば経費として認められる可能性が格段に高まるため、分かりやすい科目を使いましょう。化粧品代を経費計上するときの科目は「消耗品費」が妥当です。

 

2-2.美容院代

美容院代に含まれるものは、美容院でのメイクやヘアセットなどです。ホームページの写真撮影を行うときに特別に支出した美容院代などは、経費として認められる可能性が高い傾向にあります。

美容院代を経費計上するときの科目は「美容代」です。

 

2-3.衣装代

働くときに着る衣装を自分で購入すれば、経費として扱えます。通勤時の普段着は経費にできないので、働くときにだけ使っているとはっきり言えるものだけを衣装代として計上しましょう。

衣装代を経費計上するときは、そのまま「衣装代」の科目を使うとよいでしょう。

 

2-4.交通費

交通費に含まれるものは、お店に通勤するときの電車賃やバス代、タクシー代などです。車でお店に行く場合は、通勤に使用した分のガソリン代も経費として扱えます。

ただし、お店が交通費を出している場合は経費として計上できません。あくまでも自分自身で払った交通費のみを経費に計上しましょう。

交通費を経費計上するときの科目は「旅費交通費」です。

 

2-5.電話代

お店やお客さんとの連絡に必要な電話代やインターネット通信料も経費として計上できます。ただし、携帯電話をプライベートと仕事で兼用している場合は、按分計算して、仕事用にかかった費用のみを経費として扱いましょう。

電話代を経費計上するときの科目は「通信費」です。

 

2-6.名刺代

お店で使う名刺の作成費用も経費になります。お客さんに名前を知ってもらうために使うものなので、科目は「広告宣伝費」を使うのがオススメです。

 

2-7.消耗品代

消耗品費には、仕事で使うティッシュやタオル、トイレットペーパー、文具などが含まれます。マッサージに使うオイルやクリームも消耗品費です。ただし、お店が購入したものは経費にはできません。

消耗品費を経費計上するときは、そのまま「消耗品費」の科目を使って計上しましょう。

 

3.メンエス嬢の確定申告のポイント

難しいと思われがちな確定申告ですが、売上や経費を入力するだけで所得や納税額を計算できる会計ソフトもあるので、個人で簡単に確定申告を行えます。経費の計上を含め、確定申告は正しい流れで行い、必ず確定申告期間に提出しましょう。

以下では、メンズエステ嬢が行う確定申告のポイントを解説します。

 

3-1.申告しなかった場合のリスクを把握する

確定申告を行わず、無申告のままにしたり税金を払わなかったりすれば脱税にあたります。脱税が発覚すれば、本来支払うべき税金分と合わせて無申告加算税や延滞税なども加算され、多額の金額を支払わなければならない可能性もあります。

確定申告の手続きが分からない場合は、税務署や税理士に聞けば、丁寧に教えてもらうことが可能です。脱税のリスクをなくすためにも、必ず確定申告をして納税しましょう。

 

3-2.レシート・領収書は残しておく

経費として扱えそうなものやサービスに支出した場合、必ずレシートや領収書をもらいましょう。そして、定期的に衣装代や美容代などの費用の性質ごとに区分しておくと、後々確定申告の処理が楽になります。レシートや領収書を税務署側に提出する必要はないものの、税務調査が入った場合に確定申告の内容が事実だと証明するという意味でも、手元に保管することが重要です。

電車賃やバス代など領収書やレシートが発行されない場合は、出金伝票による伝票処理をしたり、クレジットカードの明細や銀行口座の入出金記録を印刷したりしましょう。出金伝票とは、支払日や支払金額などを明確に記載するための伝票です。文房具屋や100円ショップなどでも販売されています。伝票処理や、明細を印刷するやり方は、領収書やレシートをなくしたときにも使えます。

 

3-3.身バレが心配な場合は「自分で納付」を選ぶ

副業としてメンエスで働いており、本業の会社に副業がバレる心配をしているセラピストもいるでしょう。そのまま確定申告をすると、メンエスで得た収入分増えた住民税額を会社に知られ、副業がバレる恐れがあります。

本業の会社への身バレを防ぐには確定申告書の住民税に関する事項の選択欄で「自分で納付」に丸をつけましょう。「自分で納付」に丸をつければ、納付通知書が自宅に届くので、身バレするリスクを軽減できます。

 

まとめ

メンズエステのセラピストは個人事業主として働く場合が多く、確定申告が必要です。確定申告を行う際、節税効果の高い青色申告を行うには、細かな経費計上をしなければなりません。メンズエステで働く際の経費には、化粧品代・衣装代・通信費・交通費などが含まれます。ただし、プライベートでも使用する場合は、按分計算を行う必要があるため注意しましょう。

確定申告は納税のために必須です。無申告・未納税の状態が続くと脱税として扱われる恐れがあるため、必ず手続きを行いましょう。

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